


近隣の取引事例や公示価格、路線価格などを基に、その物件の接道状況や土地の形状、方位、周辺環境などを多面的に判断し、市場価格として最も適正と思われる金額を算出します。
もちろん可能です。中古物件の場合は、むしろ空き家の方が少ないくらいです。
不動産会社が負担します。
売却代金は契約時と引き渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
内訳は、契約時(5〜10%くらい)、残りが引き渡し時に支払われます。
契約から引き渡しまでの期間は、不動産会社が売主様と買主様の間に入り調整します。
当然のことながら、誰もが少しでも高く売りたいと思います。高く売るためには、お客様の物件をより高く評価していただける購入者を見つけることが重要です。
手付金を払う前に必ず契約書をよく読んでチェックすることが大切です。意味のわからない文言や納得のいかない文言があるときは、十分理解できるまで契約をしないようにしましょう。
(契約書作成時の注意点)
(悪質な業者と不利な契約を結ばないための留意点)
不動産売買において、買主が支払う手付金は原則「解約手付」とされ、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を買主に返還すれば、売買契約を解除することができます。
ただし、契約の当事者の一方が、契約の履行に着手したときは、手付金を放棄または返還しても売買契約は解除できません。
買い替えをする際は、売却する物件の売却が思うように行かない場合がありますので、買い主が現在所有している不動産が一定の期間までに売却できなかった場合は、契約を解除することができる特約を明記した方がいいでしょう。
売買契約が成立したら、所有権移転登記が必要になりますが、原則として売主(登記義務者)と買主(登記権利者)、またはこれらの代理人が登記所に出向いて共同で行います。
登記には、売買契約書など登記原因を証する書面、登記義務者の印鑑証明書と権利に関する登記済書(権利書)、登記権利者の住民票などが必要です。あわせて登録免許税(不動産価格の1000分の50)を納めなければなりません。