■ マイホームを買った時の税金
消費税
印紙税
登録免許税
不動産取得税
■ 不動産を保有するときにかかる税金
固定資産税
都市計画税
■ 土地等(借地権等を含みます)や 建物を譲渡した場合の税金
譲渡所得税
■ マイホーム・金銭を貰った時の税金
贈与税
■ マイホーム相続した時の税金
相続税
■ 住宅ローン控除
住宅ローン控除
マイホームを購入した場合、消費税(5%)をかかるもの、
かからないものがあります。
< 消費税がかかるもの >
●法人や事業者である個人から購入した建物の購入価格
●不動産業者に支払う仲介手数料
●土地の造成や整地にかかった費用
< 消費税がかからないもの >
●事業者でない個人から購入した建物の購入価格
●土地の購入価格
<例えば>
●建物価格2000万ですと
2000万×5%=100万 となります
●仲介手数料
上記建物仲介手数料は2000万×3%+6万=66万66万×5%=3万3千円消費税は3万3千円となります
●土地造成価格
造成費×5%がかかります
●土地の購入価格
土地代金には消費税がかかりません
マイホームを購入するとき、いくつかの契約書を取り交わします。その際、その契約書に対して
印紙税がかかります。
●土地や建売住宅、マンションを購入したとき ・・・・ 売買契約書
●住宅を建築するとき ・・・・ 建築工事請負契約書
●住宅ローン契約を結んだとき ・・・・ 金銭消費貸借契約書
契約書の金額によって、印紙税の額は異なってきます。
不動産を取得するとその不動産の権利関係を明確にする手続きを行います。この手続きを「登記」といいます。
登記するときにかかる税金が登録免許税です。
登録免許税は、登記を受けることによって生じる利益に着目して課税される税金です。
この場合の利益は、売買契約が成立し、代金の授受が行われ、所有権移転登記がなされた結果、
権利・主張ができることを指します。登記することで土地の購入者は登記簿に所有者として
記載されますが、そのことで所有者は、自分の土地の所有権を主張できます。
これを法律上は「対抗力」と言っています。それを利益とみて税金が課されるわけです。
不動産取得税とは、不動産を取得に対して、1回だけ課税されるものです。
ただし、相続により取得した場合には課税されません。
新築住宅を取得した場合、軽減措置を受けるため以下の条件を満たす必要があります
| 一戸建ての場合 |
床面積が50u以上240u以下であること |
| 一戸建て以外の場合 |
床面積が40u以上240u以下であること |
この条件を満たした住宅を「特例住宅」といいます。条件をみたしていれば、以下のように住宅の評価額から、
1200万の特別控除を差引いて計算することができます。
不動産取得税=(固定資産税評価額−1200万)×3%
この場合、県税事務所から送られてくる申告書と一緒に以下の書類を提出します。
売買契約書・建築工事請負
契約書・建築確認通知書・検査済み証・登記簿謄本
中古住宅を取得した場合、軽減措置を受けるため以下の条件を満たす必要があります。
| 自己の居住用のために取得 |
床面積が50u以上240u以下であること |
| 築年数20年以内(鉄骨鉄筋は、25年以内)であること |
不動産取得税=(固定資産評価額−控除額)× 3%
| 平成 09/04/01以降の新築 |
控除額 1,200万円 |
| 平成 01/04/01 〜 平成 09/03/31 の新築 |
控除額 1,000万円 |
| 昭和 60/07/01 〜 平成 01/03/31 の新築 |
控除額 450万円 |
| 昭和 56/07/01 〜 昭和 60/06/30 の新築 |
控除額 420万円 |
| 昭和 51/01/01 〜 昭和 56/06/30 の新築 |
控除額 350万円 |
| 昭和 48/01/01 〜 昭和 50/12/31 の新築 |
控除額 230万円 |
この場合、府税事務所から、送られてくる申告書と一緒に以下の書類を提出します。
・売買契約書・登記簿謄本・住民票