■ マイホームを買った時の税金
消費税
印紙税
登録免許税
不動産取得税
■ 不動産を保有するときにかかる税金
固定資産税
都市計画税
■ 土地等(借地権等を含みます)や 建物を譲渡した場合の税金
譲渡所得税
■ マイホーム・金銭を貰った時の税金
贈与税
■ マイホーム相続した時の税金
相続税
■ 住宅ローン控除
住宅ローン控除
固定資産税は毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、土地、家屋の所有者として登録されている人に対してかかる税金(市町村民税)です。
例えば、1月2日以降に新築の建物が完成した場合は、その年度は課税されませんし、
1月2日以降、年の途中で売却したような場合には、その年度は課税されます。
その税額は納税通知書にしたがって一括で支払う方法と
原則年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納付します。
都市計画税は、固定資産税と同じように毎年1月1日現在の土地や建物の所有者に対して課税される税金です。
しかし、固定資産税と違い、すべての不動産所有者に課税されるわけではなく、都市計画事業が行われる都市計画区域内の原則として、市街化区域内の所有者に対して課税されるものです。
その税額は納税通知書にしたがって一括で支払う方法と
原則年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納付します。
個人が土地等や建物を売却した場合に生じる売却益は、譲渡所得として給与所得や不動産所得などと分離して税額が算出されます。
譲渡所得課税は所有期間の長短により、税率が異なり、また各種の税率の特例、居住用財産を譲渡した場合の特別控除など、特例の内容が多岐にわたります。
詳細は後述するとして、ここでは譲渡所得の全般的な考え方をご説明いたします。
特別控除
土地建物等の譲渡所得については次の特別控除ができます。
@ 居住用財産を譲渡した場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000万円
A 資産が土地収用法等によって買取の申立から
6ヶ月以内に収用交換等さされた場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000万円
B その他特例適用のための条件があります。
特別控除 特例を受けるための適用要件
1.自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた
家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2.売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの 交換の特例を受けてい
ないこと。
3.売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
4.災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに
売ること。
5.住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ住まなくなった日から3年目の
家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供していないこと。
6.売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする
親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。