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税務相談

■ マイホームを買った時の税金
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■ 不動産を保有するときにかかる税金
  固定資産税
  都市計画税
■ 土地等(借地権等を含みます)や 建物を譲渡した場合の税金
  譲渡所得税
■ マイホーム・金銭を貰った時の税金
  贈与税
■ マイホーム相続した時の税金
  相続税
■ 住宅ローン控除
  住宅ローン控除

消費税

固定資産税は毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、土地、家屋の所有者として登録されている人に対してかかる税金(市町村民税)です。
例えば、1月2日以降に新築の建物が完成した場合は、その年度は課税されませんし、
1月2日以降、年の途中で売却したような場合には、その年度は課税されます。
その税額は納税通知書にしたがって一括で支払う方法と
原則年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納付します。

課税標準と標準税率は次の通りです。
家 屋 家屋の固定資産税評価額×1.4%
土 地 土地の固定資産税評価額×1.4%
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地についてはその評価額の3分の1を課税標準とする特例が設けられています。
また、住宅用地のうち、小規模住宅用地に該当するものはその評価額の6分の1を課税標準とします。
200uまでの部分 固定資産税評価額を1/6に軽減
200uを超える部分 固定資産税評価額を1/3に軽減
新築住宅等に対する税額の軽減特例
住宅用地についてはその評価額の3分の1を課税標準とする特例が設けられています。
また、住宅用地のうち、小規模住宅用地に該当するものはその評価額の
6分の1を課税標準とします。
耐火構造の建築物または
準耐火建築物で3階建以上のもの
居住部分の
120uまで
5年間
家屋の居住部分の固定資産税額の
1/2が減額される
戸建住宅など上記以外
3年間

消費税

都市計画税は、固定資産税と同じように毎年1月1日現在の土地や建物の所有者に対して課税される税金です。
しかし、固定資産税と違い、すべての不動産所有者に課税されるわけではなく、都市計画事業が行われる都市計画区域内の原則として、市街化区域内の所有者に対して課税されるものです。

その税額は納税通知書にしたがって一括で支払う方法と
原則年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納付します。

課税標準と標準税率は次の通りです。
家 屋 家屋の固定資産税評価額×0.3%
土 地 土地の固定資産税評価額×0.3%

都市計画税は、固定資産税と違い軽減措置はありません。

消費税

個人が土地等や建物を売却した場合に生じる売却益は、譲渡所得として給与所得や不動産所得などと分離して税額が算出されます。
譲渡所得課税は所有期間の長短により、税率が異なり、また各種の税率の特例、居住用財産を譲渡した場合の特別控除など、特例の内容が多岐にわたります。
詳細は後述するとして、ここでは譲渡所得の全般的な考え方をご説明いたします。

土地建物等の譲渡所得の計算
譲渡所得金額の計算は譲渡代金から必要経費として取得費と譲渡に要した費用を差引いて算出した譲渡益から特別控除を控除して求めます。図式で示すと次の通りです。
譲渡所得税計算式
譲渡代金について
譲渡代金はその資産の譲渡によってその年中に収入すべきことが確定した金額をいいます。収入金額に算入すべき時期は、原則的に資産の引渡しがあった日とされます。 資産を法人に贈与したり、法人に時価の50%未満で定額譲渡した場合など、みなし譲渡課税のときには、譲渡代金は時価により計上しなければなりません。
取得費の計算
譲渡所得の譲渡代金から差引区ことができる取得費は@譲渡資産の取得価額、とA設備費、改良費などの合計額です。建物などの減価償却資産の場合には償却費相当額をこの合計額から控除したものが取得費となります。
譲渡費用
譲渡代金から収入金額から控除できる譲渡費用の主なものは次の通りです。
@ 譲渡に係る仲介手数料、登記等諸費用、測量費、交渉費用など譲渡のために直接要した費用。
A 譲渡のために借家人に支払った立退き料。
B 譲渡のために取壊した建物等の取壊し費用
C 売却契約後にさらに有利な条件で他に売却するために支出する違約金
D その他譲渡関連費用
特別控除
土地建物等の譲渡所得については次の特別控除ができます。
@ 居住用財産を譲渡した場合  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000万円
A 資産が土地収用法等によって買取の申立から
 6ヶ月以内に収用交換等さされた場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000万円
B その他特例適用のための条件があります。
特別控除 特例を受けるための適用要件
1.自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた
   家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2.売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの 交換の特例を受けてい
  ないこと。
3.売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
4.災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに
  売ること。
5.住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
   その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ住まなくなった日から3年目の
  家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供していないこと。
6.売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする
   親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
特別控除 適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
1.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
2.居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で
  入居したと認められる家屋
3.別荘などのように主として趣味、娯楽保養のために所有する家屋
所有期間による区分
譲渡した土地等、建物の所有期間によって、長期所有物件に区別され、それぞれの方法で税額を計算します。
@.長期保有物件とは譲渡した年の1月1日において、 その所有期間が5年を超える物件をいいます。
A.短期保有物件とは譲渡した年の1月1日において、その所有期間が5年以下の物件をいいます
税額の計算
@ 一般長期譲渡の場合 課税長期譲渡所得金額×20%
(所得税15%、住民税5%)
A 一般短期譲渡の場合 課税短期譲渡所得金額×39%
(所得税30%、住民税9%)
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