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贈与税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
例えば、子供が親からマイホームをもらうと子供に贈与税がかかります。
贈与税は毎年1月1日から12月31日までの間にもらった財産に対して課税され、翌年3月15日までに
申告納付します。 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、 一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
贈与税を納付できない場合は、税額が10万円を超えるときは5年以内で延納することができます。
相続税と違い物納をすることはできず年6.6%の利子税がかかります。
適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。) と
されています (年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
暦年課税
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
(この場合、贈与税の申告は不要です。)
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための 金銭の贈与を受けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる場合があります。
それは、贈与を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅取得資金等の贈与の特例
(暦年課税:平成17年12月31日までの贈与に適用がありました。) の適用を受けていた場合です。
相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の
価額(かがく)の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、 2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。)
なお、平成21年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに
1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。
また、平成20年12月31日までに、特定同族株式等の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに
500万円までの特定同族株式等特別控除額を控除することができます。
贈与税の計算と税率(暦年課税)
[平成20年5月1日現在法令等]

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった 財産の 価額(かがく)を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。 ここでは計算に便利な速算表を掲載します。 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の 金額を当てはめて計算してください。 それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
(例) 贈与財産の価額の合計が400万円の場合
(400万円−110万円) × 15% − 10万円 = 33.5万円(贈与税額)
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)
贈与税の計算 相続時精算課税の選択をした場合
(1)贈与税額の計算相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、
選択をした年以後、相続時精算課税に 係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を 基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別 控除額
(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が 限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、 相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、 その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、 贈与税の速算表に定める税率を乗じて贈与税額を計算します。
(注)相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、 暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、 贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
(2)相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、 それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により 取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、 既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、 相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
相続時精算課税の選択をした場合
<適用手続>
 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、 その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間 (贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して 「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに 贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、 いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、 暦年課税に変更することはできません。
贈与税 相続時精算課税の選択をした場合の計算例
平成20年5月1日現在法令等
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明すると次のようになります。
例: 父及び母から生前贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合
(1年目)
父から1,000万円及び母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する
(1) 父からの贈与(課税される金額の計算)
   1,000万円 − 1,000万円(特別控除額) = 0
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
2,500万円 − 1,000万円 =1,500万円
(2) 母からの贈与(課税される金額の計算)
母からの贈与については、相続時精算課税を選択していませんので、 2,500万円の特別控除額ではなく、
110万円の基礎控除額を受贈額より控除します。
400万円 − 110万円(基礎控除額) = 290万円
<贈与税額の計算>
290万円 × 15% − 10万円 = 33.5万円

(2年目)
父から1,000万円の贈与を受ける。
<課税される金額の計算>
1,000万円 − 1,000万円(特別控除額) = 0
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
1,500万円 − 1,000万円 = 500万円(特別控除額)

(3年目)
父から1,000万円の贈与を受ける。
<課税される金額の計算>
1,000万円 − 500万円(特別控除額)= 500万円
<贈与税額の計算>
500万円×20% = 100万円(贈与税額)

相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。
また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。
なお、相続時精算課税を選択した場合、 その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の
課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなります。
上記の例では父から贈与を受けた財産の合計額3,000万円を 父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。
相法21の9〜13、21の15〜16

相続税

親、配偶者など親族が死亡したことにより 相続人が相続した財産に対して相続税が課税されます。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により
取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、
相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が
基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。
この場合相続税の申告及び納税が必要となり、 その期限は被相続人の死亡したことを
知った日の翌日から10か月以内です。
相続税を一度に納付できない場合、税額が10万円を超えるときは延納することができます。 延納は原則として5年以内で6.0%の利子税がかかります。
また現金でなく土地建物のような財産で納める(物納)こともできます。
相続税の計算
相続税の計算は大きく3段階に分けられます。
T課税価格の算出
遺産の総額をすべて算出(決定)します。
マイホームなどの不動産価格もここで算出します。
 被相続人の借入金等は控除できます。
U相続税の総額の算出
 法定相続分で相続した場合の仮計算による税額の算出します。
V各相続人の税額の算出  各相続人が実際に納める税額を算出します。
みなし相続財産
遺産額 =(本来の財産 + みなし相続財産) − 非課税財産 − 債務・葬式費用
・ 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・遺言によって受けた利益(借金の免除など)
相続税の課税対象額 = 遺産額 + (生前贈与財産 + 相続時生産課税を選択した贈与財産)
遺産にかかる基礎控除 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
<例> 法定相続人が配偶者、子供1人
5,000万円 + 1,000万円 × 2 = 7,000万円 となります。
財産評価
相続税を算出するに当たり、相続財産がいくらになるか算出しなければなりません。
これを「財産評価」といいます。 土地と建物の評価方法について
<建物>
建物の評価は、居住用の場合、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額になります。
<土地>
土地は「路線価方式」と「倍率方式」などで評価します。
路線価とは、国税局が1月1日現在で算出する主要道路に面している土地1u当たりの価額のことです。 この価額をもとにその土地の形状などに応じて算出します。 路線価方式は主に市街地の宅地を評価する方法です。 倍率方式は路線価の定められていない地域に適用される評価方法です。 その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。

消費税

居住者が住宅ローンを利用してマイホームを購入(増改築等含む)すると 所得税が減税を受けることが出来ます。
新築、中古住宅の取得、増改築等をして居住の用に供した場合において、 返済期間10年以上の住宅ローンがあり、その他一定の要件を満たすときは、 その居住の年から10年間又は15年間、年末の住宅ローン残高に応じて 毎年一定額を所得税額から控除を受けることができる制度です。
住宅ローン控除は確定申告で10年間又は15年間のどちらかを選択し控除を受けます。
サラリーマン等の給与所得者は2年目からは会社の年末調整で控除を受けることになります。
なお、住宅ローン控除は平成20年12月31日までに入居した場合に適用されます。
会社勤務の場合は、初回の確定申告をすればあとは年末調整で控除を受けます。
例えばローン控除額が28万の場合,所得税が20万であれば減額は20万となります。
自営等でゼロ申告の場合はローン控除は意味がありません。
住宅ローン控除
住宅ローン控除
住宅ローン控除
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